株式会社シグマスタッフ

人材をお探しの企業様に寄り添い、丁寧に支援します

事業企画部

tel03-6417-4412

【受付】平日9:00~17:30 【休日】土・日・祝

24時間受付中

Webでのお問い合わせWebでのお問い合わせ

特定技能外国人採用
ご検討の企業様へ

特定技能の申請・支援業務は大変複雑で煩雑です。 特定技能の紹介・申請・支援業務は
シグマスタッフにお任せください。
簡単にスピーディに希望の人材を採用できます。

シグマグループは人材派遣を中心に、物流、製造なども請け負う、総合人材サービス企業です。
シグマスタッフはシグマグループの人材派遣事業の中核を担っています。
当社は特定技能人材の紹介を行い、就労・教育・生活に関する登録支援機関を行っています。
多くの自治体からの介護・福祉・外国人の教育・就労支援の実績を持ち、高い評価を頂いております。

会社概要

社名

株式会社シグマスタッフ (SIGMA STAFF.co.,ltd)

創業

1983年2月

代表取締役

鈴木 由生

本社所在地

東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル6F

拠点

目黒本社 北海道支社/札幌支店 旭川支店 町田支店 横浜支店 埼玉支社 船橋支店 那覇支店

従業員数

95名(2024年1月末現在)

事業内容

人材派遣事業(労働大臣許可・一般労働者派遣事業許可番号/派13-304719)

人材紹介事業(有料職業紹介事業許可番号/13-ユ-304566)

アウトソーシング事業

教育・研修事業

登録支援機関(出入国管理局許可登録番号/20登-003514)

外国人雇用支援

フィリピン、ベトナム、ミャンマー他

日本では外国人による単純労働は原則禁止していました。しかし、昨今の国内の深刻化する人材不足を解消するため、特に人材不足が目立つ14業種に限り、2019年4月より外国人の労働を許可する新しい制度がスタートしました。この新しい制度を「特定技能」と呼びます。

特定技能は、「技能実習2号・3号」もしくは一定の「日本語試験」と「技能試験」に合格することで一定の知識を持った人材を採用することが可能です。
フルタイム勤務可能な人材を5年間雇用することが出来ます。

特定技能の概要/メリット

特定技能人材を雇用したいが、どうすれば良いか分からない

特定技能人材に関心があるが、手続きが煩雑の為踏み出せない

外国人の生活支援が自社では対応が不安

今の登録支援機関に不満なので満足のいくサポートの出来る登録支援機関に切り替えたい

技能実習を利用しているが、特定技能に切り替えたい

こんなお悩みの企業様、気軽にお声がけください。

事業企画部

tel03-6417-4412

【受付】平日9:00~17:30 【休日】土・日・祝

1993年に導入された技能実習制度は発展途上国から人材を受入れ、日本で技術を習得し、帰国後に自国の発展に役立たせる為の国際援助を目的としています。そのため、労働力確保の為に同制度を利用することは原則として禁じられています。
一方、特定技能制度は日本国内で著しく不足している業種を対象とした労働力の確保を目的とした在留資格となります。

技能実習 特定技能
関連法規 ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法
・出入国管理及び難民認定法
在留資格 技能実習 特定技能
在留期間 技能実習1号 :1年以内
技能実習2号 :2年以内
技能実習3号 :3年以内
特定技能1号 :5年
特定技能2号 :制限なし
技術水準 無し 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 原則無し 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
技能実習2号を良好に修了したものは試験は免除
送り出し機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 無し ※ほぼ技能実習に準ずる
監理団体 事業協同組合等 無し
支援機関 無し 登録支援機関
外国人のマッチング 監理団体と送出し機関を通して実施 受入期間が直接海外で採用、又は国内外の民間人材会社等を通じて採用
受入人数枠 常勤の総数に応じた人数枠あり 人数枠無し(介護・建設を除く)
転職 原則不可 同一の業務区分内、又は試験により技能が認められた場合、転職可能

お気軽にお電話ください

事業企画部

tel03-6417-4412

【受付】平日 9:00~17:30
【休日】土・日・祝

24時間受付中

Webでのお問い合わせWebでのお問い合わせ

貴社
特定技能人材
出会えるシステムがあります

在日フィリピン・ミャンマー・ベトナム人コミュニティとの強い人脈に加え、
フィリピンの送り出し機関とともに私たちが経営する教育機関を開設。独自のネットワークと、柔軟な教育システムを駆使し、
対象14分野全てにおいてご紹介が可能です。

だから、こんなご要望に全て対応可能!

人材のスキルや資格に関する細かなオーダー

人材のスキルや資格に
関する細かなオーダー

特定技能人材の紹介

特定技能人材の
紹介

ビザの申請&切り替え手続き

ビザの申請
&切り替え手続き

受け入れ後のサポート

受け入れ後の
サポート

シグマスタッフの 選べるプラン

プランA

完全サポートプラン

(国内在住・海外招聘)

プランB

人材紹介のみ

プランC

入職後のサポート
他の登録支援機関からの切り替え

人材のご紹介
在留資格切替
入職後のサポート
登録支援機関として支援委託書類作成から行政機関の対応

プランA

完全サポートプラン
(国内在住・海外招聘)

  • 人材のご紹介
  • 在留資格切替
  • 入職後のサポート
    登録支援機関として支援委託書類作成から行政機関の対応

プランB

人材紹介のみ

  • 人材のご紹介
  • 在留資格切替

プランC


他の登録支援機関からの切り替え

  • 入職後のサポート
    登録支援機関として支援委託書類作成から行政機関の対応

特定技能外国人の採用、義務付けられている支援や様々な手続きのことなら

登録支援機関

のシグマスタッフに

お任せください!

特定技能の14分野

★=特におすすめ

介護業

★ 介護業

宿泊業

★ 宿泊業

ビルクリーニング

★ ビル
クリーニング

外食業

★ 外食業

飲食料品製造業

★ 飲食料品製造業

建設業

建設業

自動車整備業

自動車整備業

電気・電子情報関連産業

電気・電子情報
関連産業

航空業

航空業

造船・舶用業

造船・舶用業

素形材産業

素形材産業

農業

農業

漁業

漁業

産業機械製造業

産業機械製造業

お気軽にお電話ください

事業企画部

tel03-6417-4412

【受付】平日 9:00~17:30
【休日】土・日・祝

24時間受付中

Webでのお問い合わせWebでのお問い合わせ

特定技能外国人の受け入れ企業への、
外国人生活支援
完全義務化されました。

特定技能の外国人を雇用する際、受け入れ企業は以下のような支援を行わなくてはなりません。

  • 入国前ガイダンス入国前ガイダンス
  • 就業後の
    生活オリエンテーション
    就業後の生活オリエンテーション
  • 日本語学習の機会提供日本語学習の機会提供
  • 日本人との交流支援日本人との交流支援
  • 医療機関情報の提供医療機関情報の提供
  • 銀行口座の開設支援銀行口座の開設支援
  • 携帯電話契約支援携帯電話契約支援
  • 出入国時の送迎出入国時の送迎
  • 定期的な面談とフォロー定期的な面談とフォロー
  • 関係機関への同行関係機関への同行
  • 相談や苦情への対応相談や苦情への対応
  • 防犯・防災に関する
    状況提供
    防犯・防災に関する状況提供
  • 住居探しの支援住居探しの支援
  • 生活に必要な契約にかかる
    各種支援
    生活に必要な契約にかかる各種支援
  • 地方公共団体に関する
    情報提供
    地方公共団体に関する情報提供
  • 転職支援(外国人の責に帰すべき事由によらず、特定技能雇用契約を打ち切る場合)転職支援

対応に手を取られることが多い、外国人の生活支援

皆様に代わって、
シグマスタッフが
全て行います!

お気軽にお電話ください

事業企画部

tel03-6417-4412

【受付】平日 9:00~17:30
【休日】土・日・祝

24時間受付中

Webでのお問い合わせWebでのお問い合わせ

特定技能へのビザ切替申請
お任せください!

現在日本で働いている技能実習生や留学生を、特定技能へ変えて受け入れることをお考えの企業様も、ぜひご相談ください。

技能実習2号をもつ元技能実習生

技能実習2号をもつ
元技能実習生

国内の留学生

国内の留学生

認定技能評価試験に合格した外国人

認定技能評価試験に
合格した外国人

特定技能ビザの申請が可能

特定技能申請準備はもちろん、御社内の受け入れサポートまでトータルにお任せいただけます。

技能実習2号・3号から
特定技能1号へ切り替え手順

技能実習2号までを良好に修了した外国籍の人材は、特定技能への移行が可能です。
以下ではその手順と就労までの流れについて解説していきます。

技能実習2号などの修了生で
海外在住の外国人

技能実習2号・3号を持ち
日本国内在住の外国人

条件1:技能実習2号を良好に修了している
条件2:技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の職種が合致している

特定技能試験※条件を満たしている場合は特定技能および日本語の試験を免除

受入企業と雇用契約を締結

登録支援機関と受入企業との間で、支援委託契約を締結

海外在住の場合
受入企業の職員が在留資格認定証明書交付を申請

国内在住の場合
受入企業の職員が在留資格変更許可を申請

申請に基づき・地方出入国在留管庁が審査

在留資格認定証明書交付

大使館などの現地在外公館に査証申請

同現地在外公館にて査定後・査証交付

来邦

在留資格変更許可認諾
在留カード交付

受け入れ企業にて勤務開始

特定技能試験が
免除になるケースとは?

技能実習2号を修了した人材、もしくは修了見込みの人材で、下記の条件に当てはまる場合は特定技能実習が免除となります。

ケース 1

本人に特定技能に切り替えて就業を継続する意思があり、技能検定3級かそれに相当する技能実習評価試験の“実技試験”に合格している場合

ケース 2

本人に特定技能に切り替えて就業を継続する意思があり、技能実習2号を良好に修了(※)している場合

※対象者が技能実習を良好に修了したと証明するためには、実習実施者および、実施機関が、実習中の技能の習得状況や、実習状況を評価した書面が必要となります。

アルバイトからも
特定技能への切り替えは可能!

就労ビザを得てアルバイトをしている場合も、条件次第で日本語試験と業種別技能試験の受験が可能。
この試験に合格した上で、申請を行うことで特定技能への切り替えが可能となります。

対象

留学生や家族滞在などの外国籍の人材。

条件

本人に在留資格を特定技能に切り替えたいという意思があり、かつ本人の在留資格に就労制限(週28時間まで)がもうけられており、現在資格外活動としてアルバイトをしていること。

特定技能への切り替え
でお困りの際は、
シグマスタッフへ

計画作成から申請・就業後のフォローまで
一括して対応いたします!

技能実習生の雇用をしながら、特定技能を検討している事業者様の中には、
要件整理や必要書類の用意、変更手続きの煩雑さ、さらには入社後のフォローの大変さなどから、
なかなか申請に踏み出せない方が多くいらっしゃいます。
シグマスタッフは登録支援機関として、外国籍の人材の在留資格の中でも就労に関して特に力を入れた業務を展開。また、弊社では切り替えのサポートだけでなく、
特定技能を持った人材の紹介、派遣、支援業務などもトータルに手掛けておりますので、
外国人人材の雇用・移行などでお困りの際は、私たちにご相談ください。
数多くの実績に培われたノウハウを駆使して、皆様のための最適な提案・サポートを行ってまいります。

お気軽にお電話ください

事業企画部

tel03-6417-4412

【受付】平日 9:00~17:30
【休日】土・日・祝

24時間受付中

Webでのお問い合わせWebでのお問い合わせ

介護施設で楽しく働くスタッフの皆さん

スタッフの声

スタッフCさん(川崎市のグループホーム勤務)

スタッフCさん(川崎市のグループホーム勤務)

メイドの仕事は一般家庭にお伺いして、掃除や家事を行いました。
フィリピンには帰国せずにそのまま日本で働くことを希望し、介護特定技能試験に合格したので友人と一緒にシグマスタッフに相談しました。
私は東京に住んでいたので、出来るだけ東京から離れずに働きたいと思っていたので、ぴったりの職場は見つかりとても満足しています。

スタッフAさん(東京都の有料老人ホーム勤務)

フィリピンから4年前に日本にEPAのメイドの仕事で来ました。会社の寮に住み、日本人の家庭の中で家事の仕事を毎日してきました。フィリピンには帰らずにこのまま日本で働きたい先輩たちの多くも介護特定技能の試験を受けていたので、私も試験に合格しましたので友人からシグマスタッフを紹介されて相談をしたら、親身になって話を聞いてくれました。
私は東京に住んでいたので、出来るだけ東京から離れない場所を希望していたので、ぴったりの職場が見つかりました。

スタッフTさん(藤沢市の老健勤務)

愛知県の日本語学校に留学生としてフィリピンから友人と一緒にきました。
2年間デイサービスでアルバイトとして働いていたので、そのまま介護の仕事を探して勉強をしていましたが、シグマスタッフを先生に紹介してもらいました。友人も一緒に同じ職場で働くことが決まりましたが、在留許可が下りるまでシグマスタッフの女子寮で1ヶ月間、生活をすることができたので本当に助かりました。
今は介護福祉士を合格する為に、仕事が終ってから勉強をしていますが、週末はシグマスタッフの研修センターで介護福祉士の対策学習に通っています。

スタッフOさん(横浜市のグループホーム勤務)

2年前にミャンマーで介護の試験を受けて合格し、すぐに日本の介護施設の人と面接をして働くことが決まりました。新型コロナと政治の問題で日本に来ることがずっと出来ずに日本語の勉強を続けていましたが、ようやく日本で働くことが出来ました。成田空港に朝到着するとシグマスタッフの社員の人たちが迎えに来てくれて車で移動しました。日本に来て働いていますが、少しづつ利用者さんのお世話をすることを通して日本語も使うことが出来て嬉しいです。ミャンマーは私と同じように日本で働きたいと思っている人が沢山います。多くのミャンマーの人たちがこれから日本で働く機会をシグマスタッフには応援して欲しいと思っています。

お客様の声

社会福祉法人W様(介護施設)

私どもの施設では既に外国人技能実習生をベトナムから受入し、これからも複数の事業所で外国人の介護士を受入れしたいと計画してきました。
シグマスタッフは以前から知っていましたが、新型コロナで帰国できなくなったベトナム人留学生を紹介されました。今までは海外に行って面接をしていましたが、今回は日本で面接をするのですぐにお会いし、採用を決めました。2年間日本に住んでいたので介護現場で働くこともスムーズにいくと期待しています。

社会福祉法人W様(介護施設)

医療法人H様(介護施設)

技能実習で受入をすることになっていましたが、新型コロナで入国出来なくなり、人材派遣を利用していました。特定技能については多くの人材会社からの提案を受けて知っていましたが、シグマスタッフから技能実習や留学生や人材派遣のメリットやコストやサービスを具体的に説明されて、受入することを決定しました。
フィリピンとミャンマーの介護士を複数雇用しましたが、定期面談以外にも丁寧にスタッフのフォローをしてもらい、今後は介護福祉士の試験にもサポートをしてもらう予定です。

株式会社S(介護施設)

ベトナム人の介護士を支援してもらっていますが、本人が体調を崩して病院に通院しなければならなくなり、シグマスタッフに相談をしました。
施設の日本人スタッフでは細かな説明を病院では出来なかったのですが、取り急ぎシグマスタッフのベトナム人のスタッフに一緒に同行してもらい、本人からヒアリングを母国語で対応してもらい、大事に至らずに、緊急時の対応もしてもらい非常に助かりました。

社会福祉法人A様(介護施設)

施設が駅から遠いこともあり、ハローワークや人材会社からも中々人材の紹介を受けいることが出来ずに慢性的に人手不足で悩んでおり、この先の本格的な人手不足にどう対応するのか悩んでいました。知り合いの紹介でシグマスタッフを知り、相談をしましたが、新しい在留資格として特定技能を説明を受けて、半年で4人の導入をすることに繋がりました。
外国籍の採用には書類手続きを理解している職員もいませんでしたが、登録支援機関として一つ一つ丁寧な対応で不安も解消されて、殆ど日本人を採用するのと大きな違いもsなく、本当に助かり、感謝しております。

よくあるご質問

Q

現在、技能実習生で雇用しているスタッフを特定技能に切り替えたいと検討しています。
対応いただけますか?

A

もちろん可能でございます。切り替え後も貴社・スタッフの方それぞれが快適にお仕事できるようサポートいたします。

Q

日本語能力の判断はどのようにしていますか?

A

弊社の日本人スタッフが面談を行い、日本語能力の判断をしています。日本語能力のみではなく、業務への理解度、仕事の意欲等も含め人選をしております。

Q

外国籍の採用を検討しておりますが、在留資格が複雑で困っております。それぞれの違いや特定技能の詳細などを教えていただけますか?

A

もちろんでございます。弊社では特定技能のみならず、永住者・定住者の実績も多数ございますので、在留資格ごとのメリット・デメリット、他社様での導入事例なども含めご説明ができればと考えております。

Q

だいたいどのくらいの期間で採用が可能でしょうか。

A

対象国や国内・海外によって違いがあります。国内在住者の場合であれば、面接実施後から入社までに約 4 ヶ月間必要となっています。
海外在住者の場合であれば、面接実施後から入社までに約 6 ヶ月間必要となります。

お気軽にお電話ください

事業企画部

tel03-6417-4412

【受付】平日 9:00~17:30
【休日】土・日・祝

お問い合わせ
お問い合わせ

貴社名必須
取扱業務
部署名
担当者様のお名前必須
役職
お電話番号必須
郵便番号
ご住所
メールアドレス必須
メールアドレス確認用必須
お問い合わせ内容必須
個人情報保護方針必須

当社は、当社が取り扱う全ての個人情報の保護について、社会的使命を十分に認識し、本人の権利の保護、個人情報に関する法規制等を遵守します。詳しく見る